センター内規

年  月  日 制定

(設置)

第1条:同志社大学研究開発推進機構に、高等教育・学生研究センター(Higher Education and Student Research Center)(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条:センターは、高等教育と学生に関する学際的・総合的研究を行い、もって同志社大学の学術研究の進展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条:センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)高等教育・学生及びその関連領域に関する研究・調査

(2)研究に必要な図書・資料、情報の収集、整理及び情報の発信

(3)研究会、公開講座及びシンポジウムの開催

(4)研究発表、研究成果の公開のためのジャーナル、報告書等の出版

(5)国内外の大学、研究機関等との交流

(6)その他必要な事項

(設置期間)

第4条:センターは、2008年11月1日から2013年3月31日まで設置する。

2 前項の設置期間を変更するときは、研究主任連絡会議の議を経て、学長の承認を得なければならない。

(センター長)

第5条:センターには、センター長を置く。

2 センター長は、専任教員の中から学長が委嘱する。

(研究員)

第6条:センターには、兼担研究員を置く。兼担研究員は、センター長が、専任教職員又は客員教員の中から委嘱する。

2 センター長は、嘱託講師、客員フェロー及び他の大学、研究機関、団体等の研究者を嘱託研究員に委嘱することができる。

3 センター長は、研究上必要あると認められるときは、大学院学生を嘱託研究員に委嘱することができる。

(研究員の資格・選考)

第7条:センター長は、研究員の資格、選考等に関わる適切な基準を定め、研究員の氏名を研究開発推進機構長に届けるものとする。

(客員研究員等)

第8条:センターは、同志社大学客員研究員及び交換客員研究員規程に基づき客員研究員を受け入れることができる。

2 センターは、同志社大学研修員に関する内規に基づき研修員を受け入れることができる。

(運営)

第9条:センターの運営を円滑に行うため、センター運営協議会を置く。

2 センター運営協議会は、センター長及びセンター長が兼担研究員又は嘱託研究員から委嘱する者若干名で構成し、センター長が議長となる。

3 センター運営協議会に関する事項は、センター長が別に定める。

(事業費)

第10条:センターの事業費は、省庁、財団、企業等からの助成金及び寄付金をもって充てる他、別に予算で定めるものとする。

2 センターは、所定の手続きを経て、奨学寄付金、委託研究費及びその他の寄付金を受け入れることができる。

(研究計画、予算、決算等)

第11条:センター長は、年度の始めにおいて、研究計画書及び予算書を作成して、研究開発推進機構長に提出しなければならない。

2 センター長は、年度の終わりにおいて、研究経過報告書及び決算書を作成して、研究開発推進機構長に提出しなければならない。

(研究成果の公表)

第12条:センター長は、センター設置期間が終了したときは、終了したときから1年以内に、研究成果を学長に報告し、速やかに公表しなければならない。

(事務)

第13条:センターの事務は、研究開発推進室が行う。ただし、センターの研究、運営に密接に関連する学部、研究科、研究所等の事務室と事務を分掌することがある。

(改廃)

第14条:この内規の改廃は、研究主任連絡会議の議を経て、大学評議会において決定する。


附 則

この内規は、2008年11月1日から施行する。